裁判官は、彼を金曜まで勾留すると決めた。

「裁判官は、彼を金曜まで勾留すると決めた。」の意味

裁判官(さいばんかん)は、彼(かれ)を金曜(きんよう)まで勾留(こうりゅう)すると決(き)めた。

Saibankan wa, kare o kin'yō made kōryū suru to kimeta.

ほかの言語で「裁判官は、彼を金曜まで勾留すると決めた。」