「勾留する」の意味勾留(こうりゅう)するkōryū suru▶ 日本語で聞く意味裁判官の判断で、容疑者や被告人の身柄を一定期間留め置く。例文裁判官(さいばんかん)は、彼(かれ)を金曜(きんよう)まで勾留(こうりゅう)すると決(き)めた。🔊裁判官は、彼を金曜まで勾留すると決めた。明日(あした)の審理(しんり)で、彼女(かのじょ)はまた勾留(こうりゅう)されることになるの?🔊明日の審理で、彼女はまた勾留されることになるの?関連する単語含まれるテーマ身柄拘束ほかの言語で「勾留する」英語でポルトガル語でフランス語で